相続登記には期限が決められているものもあります!
銀行口座の解約、生命保険の請求、各種名義変更、遺産分割協議書の作成…相続には、多数の手続きがあります。死亡届や免許証の返還など、ご自身で進められる手続きから、不動産登記や、相続税の手続き、財産評価、遺言の取り扱いなどは、わたしたち司法書士などの専門家が係わるべき手続きまで様々なものがあり、それぞれの手続きに異なる期限が細かく設定されています。
相続を経験することは人生において、多くありません。そのため、 何をどうすべきか見当がつかず、不安になられるのは当然です。わたしたちは、多くの業務経験から、様々な問題点を把握しており、相続人調査から遺産分割協議の作成、登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポート、提案をさせていただきます。
相続登記
ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、相続された不動産を売却したり担保にして融資を受けようというときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。
- 自分で相続登記できるか
- 相続登記を自分ですることができるかどうかについては、ケースバイケースなので一概にはいえませんが、各法務局には登記相談窓口があるので、もし、平日昼間に時間が取れる方であれば、そちらを利用して自分でやってみるのもいいかもしれません。ただし、自分で相続登記を申請した場合、申請に不備があると何度も法務局に出向かなければいけなくなるかもしれません。正直に申しまして、わたしたち司法書士にお願いしている方が圧倒的に多いの現状です。
- 自分で相続登記できるか
- 相続登記を自分ですることができるかどうかについては、ケースバイケースなので一概にはいえませんが、各法務局には登記相談窓口があるので、もし、平日昼間に時間が取れる方であれば、そちらを利用して自分でやってみるのもいいかもしれません。ただし、自分で相続登記を申請した場合、申請に不備があると何度も法務局に出向かなければいけなくなるかもしれません。正直に申しまして、わたしたち司法書士にお願いしている方が圧倒的に多いの現状です。
遺産分割協議
相続が発生した際に、遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。ここまでは、遺産分割協議がまとまっていることが前提となります。相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。
- 遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合
- 遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。
- 相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む
- 原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに審判手続きにて遺産分割の内容を決めることもできます。
相続放棄
親が多額の借金を残して亡くなった場合、その子どもは借金まで相続しなければならないのでしょうか。
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
- 相続放棄申述書が裁判所に必要です
- 裁判所に対して相続放棄をするという申述をして受理してもらわなければ、法律的に相続放棄をしたことにはなりません。相続のご相談のなかで、「弟は放棄しているから」などといったお話をされることがありますが、このような場合のほとんどは遺産分割協議のなかで、その財産はいらないということを言っているだけの場合が多いです。正式な相続放棄をする場合には、裁判所にきちんと相続放棄申述書を提出する必要があります。
- 限定承認
- プラスの財産と借金とどちらが多いか分からないときは、相続放棄するべきか否かを迷います.このような場合に、限定承認という制度を利用できます。限定承認は、相続で得た財産の限度で借金を払い、もし遺産が残ったら相続するという制度です。限定承認をする場合も、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認は相続人全員でする必要があり、反対する相続人がいる場合は使えません。また、限定承認は手続が面倒であるため、あまり活用されていません。