将来の不安を解消させましょう!
成年後見・任意後見は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。成年後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生する前に予め契約する制度です。
どちらも、後見人に選ばれた者がご本人を法律面や生活面で支援するものです。後見人を指定することで、ご本人お一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。もちろん、成年 後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利益となることであれば許可されます。 当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
- 申立書
- 当事務所にて作成致します。
- 診断書(成年後見用)
- 申立ての時に提出する診断書は、成年後見用の専用の用紙にされた方が、手続きをスムースに進めることができます。
- 申立手数料
- ア)収入印紙代、イ)登記印紙代、ウ)郵便切手代として10,000円程度必要となります。
- 本人についての書類
- ア)戸籍謄本、イ)住民票、ウ)後見登記されていないことの証明書 (法務局で発行しています)。
任意後見
任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しません。公正証書にするためには、公証人役場で公正証書にする手続をしなければなりません。公正証書にする手続に必要な書類は、原則として以下のとおりになります(発行後3ヶ月以内のもの)。
- 本人の住民票・印鑑証明書・戸籍謄本
- 任意後見受任者の住民票・印鑑証明書
- 本人・任意後見人のご実印
- 本人・任意後見受任者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
- 公正証書にする時点で、本人の契約締結能力(判断能力)に疑問がある場合には、公証人への診断書が必要になる場合があります。