不動産登記は迅速で間違えのない登記を!
不動産を売買したり、相続した場合、登記されている所有者を変更しなければいけません。
簡単そうに感じますが、不動産を担保に銀行からお金を借りた場合などは抵当権を設定したり、逆に、住宅ローンを完済した場合は抵当権を抹消したりしなければいけません。登記手続には、法的な専門知識はもちろんのこと、所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり複雑です。わたしたち司法書士など専門家にまかせることで、迅速で間違えのない登記をすることができます。土地や家、マンションなどの不動産のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
家を新築したとき 所有権保存登記
家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
- 登記識別情報とは
- 2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。
- 割安になることもあるかもしれません
- 通常、建物を新築あるいは購入した際には、ハウスメーカまたは不動産屋さんからご紹介された司法書士がこれらの登記を行いますが、いくらかかるのかご納得ができない場合などは一度わたしたち司法書士事務所にご相談ください。
不動産を売買したとき 所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
- 司法書士の専門的知識と経験により問題点を把握
- 不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項もあります。わたしたち司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握しており、それらの対処方法があります。
- 登記申請手続が確実・スムーズ!
- 登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。わたしたち司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。
住宅ローンを返し終えたとき 抵当権抹消登記
家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。
銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。
- 住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消
- 銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後か にいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
- もちろん抹消登記以外の登記も対応
- 抵当権抹消登記の前に、住所の変更の登記や相続の登記が必要となる場合もあります。そのような場合も、併せてすべて承りますので、ご安心下さい。